バーチャルオフィスの本人確認で必要な書類は何?
結論:バーチャルオフィスは犯罪収益移転防止法の「郵便物受取サービス業者」にあたり、申込時に本人特定事項・取引目的・職業(事業内容)・実質的支配者の確認があります。
個人は顔写真つきの本人確認書類、法人は登記事項証明書が基本で、書類の発行期限は会社ごとに決まっています。
次にやること:申込む会社の本人確認の方法(eKYCか書類送付か)と、法人書類の発行期限を確認し、書類を先にそろえてから申し込みます。
なぜバーチャルオフィスに本人確認があるの?
犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)は、マネー・ローンダリングなどを防ぐため、一定の事業者に「取引時確認」を義務づけています。バーチャルオフィスはその対象です。
犯収法第2条第2項第44号は、顧客に自己の居所や事務所を郵便物の受取場所として使わせ、郵便物を受け取って引き渡す業務、自己の電話番号を顧客の連絡先として使わせて電話を受け、内容を顧客に連絡する業務、顧客宛ての電話を顧客が指定する番号に自動転送する業務を行う者を特定事業者としています。警察庁 JAFIC の「犯罪収益移転防止法の概要」(令和8年8月7日時点)では、これらを郵便物受取サービス業者・電話受付代行業者・電話転送サービス事業者と整理しています。
住所を他人に使わせるサービスは、身元を隠した詐欺などに悪用されるおそれがあるため、契約の段階で本人を確認するしくみになっているのです。郵便物受取サービス業を所管する経済産業省のページでも、事業者の義務として取引時確認、確認記録・取引記録の作成と7年間の保存、疑わしい取引の届出などが挙げられています。取引時確認の対象になるのは役務提供契約の締結(申込み・契約のとき)です。
何を確認される?
JAFICの資料で整理されている取引時確認の確認事項は次のとおりです。
| 確認事項 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| 本人特定事項 | 氏名・住居・生年月日 | 名称・本店または主たる事務所の所在地 |
| 取引を行う目的 | 申告 | 申告 |
| 職業・事業の内容 | 職業 | 事業の内容 |
| 実質的支配者 | — | 申告(実質的支配者の本人特定事項など) |
法人の場合は、法人そのものの確認に加えて、実際に手続きをする人(代表者や担当者)の本人確認も行われます。
どんな書類が使える?
JAFICの資料に挙げられている本人確認書類の例です。
| 区分 | 書類の例 |
|---|---|
| 個人(顔写真あり) | 運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード等 |
| 個人(顔写真なし) | 国民年金手帳、母子健康手帳、資格確認書等、印鑑登録証明書、住民票の写し等 |
| 法人 | 登記事項証明書、印鑑登録証明書 |
有効期限のある書類は、提示や送付を受ける日に有効である必要があります。有効期限のない書類は、原則として提示等を受ける日の前6か月以内に作成されたものに限られます。事業者は確認記録と取引記録を7年間保存します。
各社の本人確認の方法は?
各社の公式ページで2026-11-01に確認できた本人確認の方法です。
| 会社 | 本人確認の方法(公式ページの記載) |
|---|---|
| NAWABARI | A群2点、またはA群1点とB群1点。A群は運転免許証・保険証・パスポート・住民票など、B群は現住所記載の公共料金の領収証など。eKYC導入。法人は発行3か月以内の登記簿謄本も必要 |
| バーチャルオフィス1 | 犯罪収益移転防止法に準拠したeKYC。住民票・運転免許証などの提出、事業概要説明書類の提出。店舗受取時も本人確認 |
| レゾナンス | 犯罪収益移転防止法に基づく本人確認・審査あり。法人名宛ての郵便受取に6か月以内発行の履歴事項全部証明書(電子版不可) |
| METS OFFICE | 必要書類は申込後の自動返信メールで案内。ライト以外のプランで住所確認あり |
| NAWABARI(補足) | 本人確認番号を郵送し、居住確認に使用 |
| 和文化推進協会 | 法人登記に使う場合は代表権のある方が契約者 |
| DMM・GMO | 申込の流れに「本人確認手続き」あり(書類の種類は料金ページに記載なし) |
法人で申し込むときの注意点は?
設立前は誰の名義で申し込む?
会社設立の前は法人がまだないので、代表者になる人の個人名義で申し込み、設立後に法人名義へ切り替える流れになることがあります。切り替えのときに、登記事項証明書の提出を求められるのが一般的です。切り替えの手順と費用は、申込前に各社に確認してください(会社設立の記事)。
書類の発行期限
JAFICの資料では原則6か月以内ですが、会社によって3か月以内などを指定しています(NAWABARIは法人の登記簿謄本を発行3か月以内、レゾナンスは法人名宛ての郵便受取用に6か月以内)。取得してから申し込むまで間が空かないようにしましょう。
実質的支配者
法人の場合は、実質的支配者(議決権の多くを持つ人など)を申告します。銀行の口座開設でも同じ確認があるので(法人口座の記事)、まとめて整理しておくと手続きが早く進みます。
本人確認で時間がかかるのはどんなとき?
- 書類の住所と申込の住所が違う(引っ越し直後など)
- 書類の有効期限が切れている、発行から時間がたっている
- 事業内容の説明があいまい
- 本人確認番号の郵送(居住確認)を受け取れない
NAWABARIは審査が1〜2営業日と書いています。会社設立の日程が決まっているなら、住所の利用開始日から逆算して早めに申し込みます。
申込前のチェックリストは?
- 顔写真つきの本人確認書類(有効期限内、現住所が記載されている)
- 現住所が分かる補助書類(必要な会社の場合)
- 法人なら登記事項証明書(発行期限を確認)
- 取引の目的と事業内容の説明(事業概要説明書類を求める会社もある)
- 実質的支配者の情報(法人)
本人確認で嘘の申告をするとどうなる?
犯罪収益移転防止法第4条第6項は、顧客は取引時確認を受けるときに「当該取引時確認に係る事項を偽ってはならない」と定めています。本人特定事項の虚偽申告には罰則があり、警察庁JAFICの資料(令和8年8月7日時点)は、令和8年の改正で本人特定事項の虚偽申告などに対する罰則が引き上げられたとしています。また、同法第5条により、バーチャルオフィス会社は、顧客が取引時確認に応じないときは、応じるまでの間、契約上の義務の履行(住所の利用や郵便物の受け取りなど)を拒むことができます。住所や事業内容を正確に申告することが、スムーズな契約の近道です。
契約後に情報が変わったら?
引っ越しで住所が変わった、会社の代表者が変わった、事業内容が変わった、といった場合は、バーチャルオフィス会社に変更を届け出ます。届け出ないと、郵便物の受け取りや転送の手続きで本人確認が通らなくなることがあります。会社によっては、法人の変更登記後の登記事項証明書の提出を求められます。
また、特商法の表示にバーチャルオフィスの住所を使っている場合、運営事業者が現住所と本人名義の電話番号を把握していることが条件の一つです(消費者庁Q&A Q18)。現住所の変更は特に忘れずに届け出ましょう。
eKYCと書類の郵送はどちらが早い?
eKYC(オンライン本人確認)は、スマートフォンで本人確認書類と自分の顔を撮影して送る方法です。書類を郵送するより早く手続きが進むことが多く、バーチャルオフィス1やNAWABARIは公式ページでeKYCを実施・導入していると書いています。
ただし、eKYCで確認できるのは個人の本人確認書類が中心です。法人で申し込む場合は、登記事項証明書などの法人の書類を別に提出することが一般的です。また、NAWABARIのように本人確認番号を郵送して居住確認に使う会社では、郵便を受け取るまで手続きが完了しません。急ぐ場合は、どの段階で利用開始になるかを申込前に確認しておきましょう。
本人確認の書類はどこで取る?
登記事項証明書は法務局の窓口や郵送、オンライン請求で取得できます。住民票の写しは市区町村の窓口やマイナンバーカードを使ったコンビニ交付で取得できる場合があります。発行期限が決まっている書類は、申込の直前に取得するようにしましょう。
自分の条件(登記・特商法・郵便の量・電話・会議室・エリア)での1年目の総額は、トップの計算ツールで出せます。入力内容は送信されません。
よくある質問
- なぜバーチャルオフィスで本人確認が必要?
- バーチャルオフィスのように住所や電話番号を顧客の連絡先として使わせ、郵便物を受け取って引き渡す事業者は、犯罪収益移転防止法第2条第2項第44号の特定事業者にあたり、契約時に取引時確認を行う義務があるためです。
- どんな書類が必要?
- 警察庁JAFICの資料では、個人の本人確認書類として運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどの顔写真つき書類、住民票の写しなどの顔写真なし書類が、法人では登記事項証明書・印鑑登録証明書が挙げられています。具体的な組み合わせは各社が決めています。
- 書類は何か月以内のものが必要?
- JAFICの資料では、有効期限のない書類は原則として提示等を受ける日の前6か月以内に作成されたものに限るとされています。各社でさらに短い期限(NAWABARIは法人の登記簿謄本を発行3か月以内)を定めている場合があります。
- オンラインで本人確認できる?
- バーチャルオフィス1はeKYC(オンライン本人確認)を実施、NAWABARIはeKYCを導入と公式ページに書いています。
出典・確認した一次情報
- 警察庁 JAFIC 犯罪収益移転防止法の概要(令和8年8月7日時点):https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/data/hougaiyou20260807.pdf
- 警察庁 JAFIC 法令・解説等:https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/law_com.htm
- e-Gov 法令検索 犯罪による収益の移転防止に関する法律(第2条・第4条・第5条):https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000022
- 経済産業省 郵便物受取サービス業/私設私書箱業:https://www.meti.go.jp/policy/commercial_mail_receiving/
- NAWABARI:https://nawabari.net/
- バーチャルオフィス1:https://virtualoffice1.jp/
- レゾナンス 料金:https://virtualoffice-resonance.jp/price/
- METS OFFICE ビジネスプラス:https://vo-metsoffice.jp/plan/mets-business-plus/
- 和文化推進協会 京都朱雀スタジオ:https://studio.suzaku.or.jp/vo/lp-001