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特定商取引法の住所表示にバーチャルオフィスは使える?

更新日:2026-11-01|運営:AI Mediaz|料金は各社公式ページで2026-11-01に確認

結論:消費者庁のQ&A(Q18)は、3つの条件をすべて満たす場合、特定商取引法の表示はバーチャルオフィスの住所・電話番号で足りると考えられるとしています。

私書箱だけの表示は住所の表示にならず(Q19)、番地の一部省略も認められません。

次にやること:契約前に、バーチャルオフィス会社が「特定商取引法の表示に利用可」と明記しているか、連絡先として機能することの合意(規約)があるかを確認します。

消費者庁Q&Aの3つの条件をすべて満たせば足りるとされる
図解:消費者庁Q&Aの3つの条件をすべて満たせば足りるとされる(バーチャルオフィス費用ノート作成)

特定商取引法は何を表示させている?

ネットショップなどの通信販売で広告をするときは、特定商取引法第11条で、販売価格・送料・支払時期と方法・引渡時期・返品(申込みの撤回・解除)などを表示するよう定められています。同条第6号は「主務省令で定める事項」を表示事項に加えており、特定商取引に関する法律施行規則第23条第1号で「販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号」が定められています。

消費者庁の特定商取引法ガイド(通信販売の広告規制)では、表示のポイントを次のように説明しています。

バーチャルオフィスの住所は使える?

消費者庁の通信販売広告Q&A(Q18)は、「私は個人事業者ですが、バーチャルオフィス等の住所及び電話番号を表示することは可能でしょうか」という個人事業者からの質問に、次の要件をすべて満たす場合はプラットフォーム事業者やバーチャルオフィスの住所・電話番号の表示で足りると考えられる、と答えています。

  1. 個人事業者の通信販売に係る取引活動が、そのプラットフォーム上で行われること
  2. その住所・電話番号が連絡先として機能することについて、個人事業者と運営事業者の間で合意があること
  3. 運営事業者が個人事業者の現住所と本人名義の電話番号を把握しており、確実に連絡が取れる状態であること

さらに、いずれかの事業者が不誠実で消費者と連絡が取れない事態が生じた場合は、表示義務を果たしたことにはならない、と書かれています。つまり、住所を借りるだけでなく「消費者からの郵便や電話が実際に自分に届く」体制が前提です。

なお、このQ&Aは個人事業者についての回答です。法人の場合、消費者庁の解説は、表示する「現に活動している住所」は通常、登記簿上の住所と同じと考えられるとしています。バーチャルオフィスを本店として登記している法人は、その本店の住所を表示することになりますが、郵便や電話が確実に届く体制が必要な点は同じです。

私書箱ではだめなのはなぜ?

Q&A(Q19)では、「住所」は営業上の活動の拠点となる場所を指し、私書箱はこの場所に当たらないため、住所の表示をしたことにはならないとしています。郵便を受け取るだけのサービスを住所として書くと、表示義務を果たしていないと判断されるおそれがあります。

住所を表示しない方法はある?

Q&A(Q17)では、個人事業者でも住所と電話番号の表示は必要としつつ、消費者の請求により書面や電子メール等を「遅滞なく」提供することを広告に表示し、実際にそのような措置を講じていれば、住所と電話番号の表示を省略できるとしています。

ただし、請求があればすぐに開示する必要があるため、最終的に自宅住所を伝えることになる場面は残ります。自宅住所を誰にも出したくない場合は、バーチャルオフィスの住所を表示する方法とあわせて検討します(自宅住所を公開しないネットショップの記事)。

特商法表示に使えるバーチャルオフィスの選び方は?

消費者庁のQ&Aの条件に照らすと、次の点を契約前に確認します。

確認することなぜ必要か
「特定商取引法の表示に利用可」と公式に書いてあるかQ18の「連絡先として機能する合意」にあたるため
郵便物が届いたら通知が来るか、転送の頻度は消費者からの書面に遅れず対応するため
電話番号の提供があるか(ない場合は自分の番号)確実に連絡が取れる電話番号が必要なため
住所表記の正式な書き方(ビル名・部屋番号)番地の一部省略が認められないため

今回確認した会社のうち、公式ページで特商法表示への利用を書いているのは次のとおりです(2026-11-01確認)。

ほかの会社は、特商法表示の可否まで書いていない場合があるので、問い合わせて確認してください。

月3通・月1回転送なら年いくら?

法人登記はせず、ネットショップの特商法表示に使い、郵便が月3通程度届く場合を公式料金で計算した例です。

計算条件:法人登記しない・ネットショップの特商法表示に使う・郵便 月3通・月1回転送・電話なし・年払い(郵便は1通25gとして計算。料金は各社公式ページ・2026-11-01確認)

順位会社・プラン1年目の総額2年目以降の年額注意
1レゾナンス
バーチャルオフィスコース
20,980円15,480円支払いサイクル(月払い/年払い)は公式で要確認/税込・税別の表示なし(表示額で計算)/1年払い+週1回転送は入会金0円のキャンペーン中と記載(計算は入会金5,500円を含む)
2バーチャルオフィス1
ワンプラン(年間契約・一括10,560円)
21,460円15,960円—
3GMOオフィスサポート
月1転送プラン
34,320円34,320円特商法の住所表示に使えるかは公式で要確認/支払いサイクル(月払い/年払い)は公式で要確認
4NAWABARI
ネットショップ運営プラン(月契約・一括13,200円も同額)
36,700円31,200円想定利用者はネットショップ運営者・インフルエンサー・私書箱利用者/転送料はレターパックライト500円(250g以内)/プラス630円で計算(郵便転送ページの記載)/料金ページは『法人登記』を含むと記載、よくある質問は『ビジネスプランをご契約いただければ登記可能』と記載(食い違い)。登記に使うなら申込前に確認
5ワンストップビジネスセンター
エコノミープラン(銀行振込・年払い=1か月分無料)
68,860円58,080円特商法の住所表示に使えるかは公式で要確認/年額58,080円(公式の計算例)
6METS OFFICE
ネットショッププラン(最低利用12か月)+未公表の費用
10,450円6,600円即時転送のみ(郵便物ごとに転送)/転送料の金額が公式ページに記載なし(計算に含まず)/法人登記不可。郵便は自動で即時転送(転送料はプランページに記載なし)
7和文化推進協会(京都朱雀スタジオ)
朱雀なえもんプラン(年間6,000円・税別)+未公表の費用
26,400円26,400円特商法の住所表示に使えるかは公式で要確認/転送1回の手数料のみ計算(郵送実費は含まず)/入会金・初期費用は要確認(計算に含まず)/転送料は500円(税別)+郵送実費。実費分は計算に含まず
8デジラボ
年払いコース(一括26,400円)+未公表の費用
29,700円26,400円特商法の住所表示に使えるかは公式で要確認/転送頻度は公式で要確認/転送料の金額が公式ページに記載なし(計算に含まず)/初期費用はページ内に3,300円と2,200円の2つの記載があり、高いほう(3,300円)で計算
9DMMバーチャルオフィス
ベーシックプラン(年間契約・一括前払い)+未公表の費用
34,320円34,320円特商法の住所表示に使えるかは公式で要確認/入会金・初期費用は要確認(計算に含まず)/月額は『2,530円〜』表示/入会金は料金ページで確認できず/ミニマムは一般の郵便物を受け取れない(返品・返送と個人事業主の税金書類のみ)ため、ミニマムは候補外
10ナレッジソサエティ
バーチャルオフィスメンバー+未公表の費用
59,400円59,400円特商法の住所表示に使えるかは公式で要確認/支払いサイクル(月払い/年払い)は公式で要確認/転送頻度は公式で要確認/転送料の金額が公式ページに記載なし(計算に含まず)/入会金・初期費用は要確認(計算に含まず)/税込・税別の表示なし(表示額で計算)/月額は『4,950円〜』表示
11Karigo(カリゴ)
ホワイトプラン+未公表の費用
61,900円56,400円特商法の住所表示に使えるかは公式で要確認/支払いサイクル(月払い/年払い)は公式で要確認/転送頻度は公式で要確認/転送料の金額が公式ページに記載なし(計算に含まず)/月額4,700円〜・入会金5,500円〜(店舗により異なる)

「+未公表の費用」は、転送料・入会金などが公式ページに金額で載っておらず0円として足した会社です。並びは「全額を計算できた会社」が先です。条件を変えて計算する

特商法表示の可否が公式で確認できない会社には、表に注意書きを付けています。総額だけでなく、表示に使えることを確かめてから選びましょう。

表示の書き方で気をつけることは?

表示義務に違反するとどうなる?

特定商取引法の表示義務に違反すると、消費者庁などによる行政処分(指示・業務停止命令など)の対象になることがあります。また、表示が不十分なショップは消費者からの信用を失い、決済サービスやモールの審査で問題になることもあります。

バーチャルオフィスの住所を表示するなら、Q&A(Q18)の条件を「一度満たしたら終わり」ではなく、運営を続けるあいだ維持することが大切です。例えば次のような状態は、連絡先として機能していないと見られるおそれがあります。

契約の更新月と表示の見直しをセットで管理しておきましょう。

モールやカートサービスを使う場合は?

ネットショップ作成サービスやモールの中には、運営会社の住所・電話番号を使って特商法の表示ができるしくみを用意しているところがあります。Q18の条件1(取引活動がそのプラットフォーム上で行われること)は、こうしたプラットフォームを想定した書き方です。自社サイトや複数のモールで販売する場合は、どの表示をどこで使えるかを、利用するサービスの規約で確認してください。

自分の条件(登記・特商法・郵便の量・電話・会議室・エリア)での1年目の総額は、トップの計算ツールで出せます。入力内容は送信されません。

よくある質問

特商法の住所にバーチャルオフィスを書いていい?
消費者庁の通信販売広告Q&A(Q18)では、取引活動がそのプラットフォーム上で行われること、連絡先として機能することについて事業者間で合意があること、運営事業者が現住所と本人名義の電話番号を把握し確実に連絡が取れることの3つをすべて満たす場合、バーチャルオフィス等の住所・電話番号の表示で足りると考えられるとされています。
私書箱の住所ではだめ?
消費者庁Q&A(Q19)では、住所は営業上の活動の拠点となる場所を指し、私書箱はこれに当たらないため住所の表示をしたことにならないとされています。
住所を表示せずに済ませる方法は?
Q&A(Q17)では、消費者の請求により書面や電子メール等を遅滞なく提供することを広告に表示し、実際にその措置を講じていれば、住所と電話番号の表示を省略できるとされています。
電話番号もバーチャルオフィスのものでいい?
Q18の条件を満たす場合はバーチャルオフィス等の電話番号の表示で足りると考えられるとされています。ただし、消費者庁の解説では、使われていない番号や意図的に電話に出ない番号は認められないとしています。

出典・確認した一次情報

記事の内容は掲載日時点で確認できた情報にもとづきます。法令・各社の条件は変わることがあります。